特定技能紹介事業

特定技能1号

特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定技能1号のポイント

在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。

特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。

介護

自動車整備業

自動車整備業

宿泊業

農業

飲食料品製造業

建設業

ビルクリーニング

造船・舶用工業

漁業

航空業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

特定技能2号

特定技能1号から移行が可能。家族の呼び寄せ、永住権の取得が可能となる。在留資格取得には高いレベルの技術や、専門知識を含めた高いレベルの日本語能力が必要。

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能1号の12業種のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。

※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

特定技能2号のポイント

企業が「特定技能」外国人を採用するメリット

登録支援機関の役割

登録支援機関は、受け入れ企業様と外国人の間に入って両者をサポートする役割です。

エンジニア紹介事業

技術・人文知識・国際業務とは

具体的な職種としては、文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。

一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。

技術人文知識国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。

高度人材とは

外国籍の方が日本で就労ビザを取得する場合、基本的に高い技術、能力、知識が必要なビザの取得を求められております。そのため一般に、技能実習生や特定技能生ではない就労ビザは高度人材と呼ばれております。

その就労ビザの中でも一番在留人口が多い在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。日本への留学生や、母国で専門学校等を卒業した方が、その専門分野で就職することができる在留資格になっており、技能実習生と同程度の人気を誇っております。

外国人エンジニアを採用する4つのメリット

KYODAIが主に提供可能ベトナム人エンジニア

日本語堪能な、技術・人文知識・国際業務や、特定活動 46号の在留資格を持つ外国人を紹介しております。

主な取扱職種

IT分野(システムエンジニア、プログラマー、ブリッジシステムエンジニア等)

機械工学の技術者(機枝設計、自動車設計、 自動車解析等)

土木及び建築におけるAuto CAD, BIMオペレーター施工管理

文系出身求職者(営業、朝訳・通訳、ホテルスタッフ、マーケティング等)

ご採用までの流れ

弊社では人材紹介だけではなく、面接の練習や面接の通訳などもサポート!

料金体系

弊社では人材紹介だけではなく、面接の練習や面接の通訳などもサポート!

受入企業様向け
特定技能 初期費用(海外からの渡航費用込み) 20万円
VISA 申請手数料 5万円
入社後支援料 3万円/月

登録支援機関様向け

特定技能

ご紹介料

•飲食料品製造

•素形材産業、産業機械製造業

•電子・電気機器組立て

12万円

その他の業種

15万円

人材紹介様向け

高度人材 技術・人文知識・国際業務

ご紹介料

職種により異なります

15万円~20万円

高度人材・技術・人文知識・国際業務

高度人材 技術・人文知識・国際業務

初期費用(1年間のサポート込み)

20%年収

返金制度

本人都合で
退職した場合

1か月以内

80%返金

1~3か月以内

50%返金